幼児教育無償化で、幼稚園での預かり保育料も無償化の対象となっています。

一般的には、幼稚園または保育園どちらかの分しか無償化の対象にはならないのですが、幼稚園での預かり保育実施日が年間200日未満である場合は、幼稚園での預かり保育、保育園での預かり保育両方が無償化の対象となります。

つるまき幼稚園には保育園と幼稚園両方を利用している園児が多いため、両方が補助の対象となるように預かり保育実施日数の設定を決めています。

小学校就学のことなどを考えると幼稚園の集団生活での教育を受けさせたいというニーズは根強くあります。
しかし、仕事のことを考えると幼稚園では無理。という方、工夫次第でいろいろなやり方があります。

例えば、通常は幼稚園と幼稚園の預かり保育。夏休み等の長期休暇は保育園の預かり保育を利用。

また、保育園から幼稚園に通う、
保護者の方は保育園に朝預け、保育園から幼稚園バスで登園、帰りは幼稚園バスで保育園に送り届け、保護者の方は保育園に迎えに行く。
これは園のバス乗降場所まで保育園の方に送り迎えしていただく必要がありますので、保育園との事前調整が必要です。

共働きだから保育園しかない、幼稚園は送り迎えの時間が合わない、幼稚園は長期休暇があるから無理、と思われている方、幼稚園と保育園併用も検討してみてください。

検討される場合、まずは園バスのコースや時間等を当園に確認してください。

その上で具体的な方法を検討し、保育園と話し合っていただく必要があります。



預かり保育の無償化

対象者

幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部(以下「幼稚園等」という。)の在籍園児のうち、以下に該当する子ども

  1. 満3歳以後の最初の3月31日を経過した保育の必要性のある子ども

無償化上限額 ※金額は全て月額(以下同じ)

利用者の利用日数×450円を支給限度額(下記の額が支給額の上限)として、預かり保育の利用に要した費用を支給

  1. 支給限度額 ⇒ 1.13万円 (認可保育所の利用料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園等の無償化上限額(2.57万円)の差額)

幼稚園等利用者の保育施設等の利用について


預かり保育の利用日数に応じた支給額算定の方法について

預かり保育の利用日数×日額単価(450円)で月毎に個人の支給限度額を計算

当該支給限度額と支払った利用料実績額を月毎に比較して、小さい方を支給額とする。

詳しくは各市町村にお問い合わせください。